韓国相続人調査のパートナー【トラストコリア】弁護士・法律事務所からの信頼多数。

韓国相続人調査は弁護士連携 × 正規ライセンス探偵のトラストコリアにお任せください

「韓国に相続人がいるが連絡が取れない」「疎遠になった親族が韓国にいると聞いたが、居場所も本名も不明」「韓国籍の親族が亡くなり、相続手続きが進められず困っている」――このようなケースは、国際的な家族構成が当たり前となった今、決して珍しいことではありません。

当社「トラストコリア」は、韓国国内において30年以上の実績を持つ探偵ライセンス保持者と、韓国現地の弁護士との連携体制のもと、合法かつ証拠力のある調査を専門に提供しています。日本語対応スタッフが常駐し、調査対象の特定から戸籍情報の取得、相続協議参加への橋渡しまで、一貫してお手伝いします。

ご依頼者は、弁護士・司法書士などの法律専門家から、相続人を探す必要に迫られた一般の方までさまざまです。いずれのケースにおいても、守秘義務を遵守し、現地法に則った正確な調査を遂行することが最優先事項です。万が一、違法性のある手段を用いたり、調査結果に信憑性が欠けたりすれば、相続手続き全体に支障が生じるおそれがあります。

トラストコリアでは、事前ヒアリングによる案件適合性の判断を丁寧に行い、必要に応じて専門弁護士との連携もご案内しています。韓国における家族関係登録簿、住民登録制度、戸籍制度の知識に精通したプロフェッショナルが、安心してご依頼いただける体制を整えております。

韓国弁護士と連携した合法調査体制 ― 韓国で探偵歴30年の実績

韓国における相続人調査を正確かつ合法に進めるためには、現地の法制度に精通した専門人材と、法的根拠に基づく調査体制が不可欠です。特に、家族関係登録簿、住民登録、戸籍情報、住所地照会などを扱う場面では、法律に則った適正な手続きと申請ルートを把握している必要があります。

トラストコリアでは、韓国の正規調査ライセンス(PIA)保持者が調査を統括し、必要に応じて韓国の弁護士(변호사)が正式な情報取得や資料収集を担う連携体制を採っています。この体制により、違法な個人情報取得や不適切な調査手法を排除し、裁判所・行政手続きにおいても説明可能な調査結果の整理に努めています。

また、当社には韓国国内で30年以上の現地調査実績を有する専門調査員が在籍しています。地方自治体、登記所、区庁などの実務に接しながら、制度運用上の特徴や地域ごとの実務感覚にも精通しており、表面的な情報収集にとどまらない現地対応を行っています。

韓国では、日本のように戸籍謄本だけで全体像を把握できる仕組みではなく、個人ごとに家族関係登録簿が管理されています。そのため、氏名や生年月日だけでは調査が十分に進まないことも少なくありません。トラストコリアでは、ご依頼内容に応じて、複数の公的資料、関係機関への確認、現地での調査を組み合わせ、相続人の特定と相続手続きの前進につながる支援を行っています。

日本とは異なる、韓国の家族関係登録制度とは

韓国において相続人を特定するには、日本の戸籍に相当する「家族関係登録簿」の構造と取得ルールを正確に理解することが不可欠です。日本の戸籍制度が「家単位」で管理されているのに対し、韓国では2008年の戸籍制度廃止以降、個人単位の家族関係記録に基づいて法的身分が登録されています。

家族関係登録簿には、本人、両親、配偶者、子どもなどの情報が記載されており、婚姻・離婚・出生・死亡などの法的身分変動も反映されます。しかし、日本のように「本籍地」を軸に全体を把握する仕組みではないため、住民登録情報だけで相続関係を追うことは難しく、住民票だけでは相続人関係が確認できないケースも少なくありません。

そのため、実務上は家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書など複数の公的文書を照合しながら、対象者との関係を立体的に整理していく必要があります。さらに、韓国では本人以外の家族関係登録簿は原則として自由に取得できないため、正当な理由と正式な申請手続きが求められます。

トラストコリアでは、弁護士との連携のもと、必要な公的書類を適法に取得し、制度上の違いを踏まえながら相続人の特定と関係証明の整理を進めています。単純な戸籍翻訳だけでは足りない領域だからこそ、韓国制度に即した調査と分析が重要になります。

相続放棄の可否と期間 ― 韓国法に基づく判断基準とは

韓国における相続放棄制度は、日本と同様に被相続人の死亡を起点として、一定期間内に家庭法院へ申請する必要があります。相続人は、相続の有無に関する意思を3ヶ月以内に明確にしなければなりません(民法第1019条)。この期間を経過すると、相続を承認したものとみなされることが多く、債務を含めた一切の権利義務を承継する可能性があります。

ただし、「相続の開始を知った時点」が起算点となるため、被相続人の死亡を知らなかった相続人については、その認知時から3ヶ月間がカウントされます。実務上は、通知記録や戸籍調査などを通じて、この「知った時点」をどのように立証するかが重要な判断要素となります。

相続放棄の申請は、家庭法院(가정법원)への陳述書提出によって行われます。韓国に居住していない相続人が手続きを行う場合には、代理人(通常は弁護士)を通じた申請が必要となり、書類翻訳や公証、在外公館での認証が求められるケースもあります。

実務では、被相続人の債務や保証関係が判明した段階で相続放棄が検討されるケースが多く、迅速な情報把握と判断が求められます。そのため、相続人の所在確認とあわせて、初期段階から法的選択肢を整理しておくことが重要です。

※本情報は2025年時点の韓国民法に基づいて作成しています。法改正や裁判例により運用が変更される可能性があるため、具体的な対応については専門家への確認を推奨します。

守秘義務の徹底と、法令遵守の調査体制

相続人調査という分野では、調査対象者の個人情報を取り扱う責任と、依頼者様のプライバシーを守る義務の双方が求められます。トラストコリアでは、日本・韓国双方の個人情報保護法制に基づき、調査全体を厳格に管理しています。

全スタッフに守秘義務契約(NDA)を義務化し、調査過程で取得した情報は社内にて適切に管理されています。報告書の作成においても、人権への配慮と法的手続きでの利用可能性を前提とし、必要な情報を整理した形で提供しています。

また、弁護士・法律事務所からのご依頼については、司法対応を前提とした構成・記述を採用しており、家庭裁判所や各種手続きでの利用を想定した報告書作成に対応しています。

調査体制としては、韓国国内のライセンス保有調査機関との連携に加え、現地ネットワークおよび公的書類取得ルートを活用し、適法かつ正確な情報取得を行っています。現地弁護士とも連携しながら、法的リスクのない調査を徹底しています。

※プライバシー保護および情報管理に関する運用は、状況に応じて適切に更新しています。正式なご依頼時には契約書にて守秘義務を明確にご説明いたします。

初回相談無料・全国対応|ご依頼の流れとご相談窓口

韓国での相続人調査をご検討の際、「どこから始めればよいのか分からない」「何を準備すべきか不安」といったご相談を多くいただきます。当社では、初回相談から調査実施、報告書納品まで、一連の流れを日本語でご案内し、依頼者様のご負担を最小限に抑える体制を整えています。

1. ご相談・ヒアリング(無料)

専用フォームよりご相談内容をお送りいただき、状況を整理した上で、調査の可否や必要な情報をご案内します。匿名でのご相談や、検討段階でのお問い合わせにも対応しています。

2. 調査方針とお見積もりの提示

ご相談内容をもとに、調査の難易度・範囲・必要資料を精査し、調査方針および費用見積もりをご提示します。弁護士や司法書士と連携する案件についても、法的手続きとの整合性を踏まえたご提案が可能です。

3. 調査開始・中間報告

ご契約および着手後、正式に調査を開始します。必要に応じて現地確認や証明書取得を進め、調査の進捗状況についても随時ご報告いたします。

4. 最終報告書の納品とアフターサポート

最終的な調査結果は、日本語での詳細報告書としてご納品いたします。必要に応じて翻訳や証明書類の整理にも対応し、報告後の法的手続きや追加調査のご相談にも継続して対応いたします。

韓国相続人調査は、制度の理解だけでなく、現地での適法な調査体制、書類取得の可否、相続放棄や法的手続きとの整合まで含めて判断する必要があります。ご相談段階で状況を整理することで、調査の可否や進め方が明確になります。

法律事務所・司法書士の方の案件相談から、個人の方による相続人所在確認のご相談まで、日本語で対応しております。まずは現在の状況をお知らせください。

  • free dial0120-280-050
  • 海外通話 +8148-284-3101
Contactメールでのお問い合わせ