【トラストコリア】韓国の相続制度と家族関係登録簿のしくみ

韓国相続制度の概要と日本との違い

韓国の相続制度は、日本の制度と多くの共通点を持ちながらも、戸籍制度や法定相続人の概念において明確な違いがあります。

特に、韓国では戸籍制度が2008年に廃止され、代わりに「家族関係登録制度」が導入されており、親族関係の証明方法が異なります。
これにより、日本国内で得られる情報のみでは正確な相続人を把握することが困難となるケースが少なくありません。

✅ 主な制度的な相違点(例)

  • ・韓国では「親等」による相続順位が厳格に定義されている(直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹)
  • ・日本のような「法定相続情報一覧図」は存在せず、家族関係登録簿の取得が必要
  • ・韓国人の「婚姻・離婚・出生・死亡」情報は、家族関係登録簿で一括管理されている
  • ・韓国民法では「代襲相続」の範囲が日本と異なる解釈で運用されることがある

また、韓国では遺産の清算や登記の際に提出すべき書類が異なり、調査および証明資料の収集には現地の法律や行政制度の理解が不可欠です。

韓国の家族関係登録簿の取得と構造

韓国では、2008年に従来の「戸籍制度(호적)」が廃止され、「家族関係登録簿(가족관계등록부)」制度が施行されました。

この制度により、親族の関係を確認するためには、以下の5種類の家族関係証明書を状況に応じて取得する必要があります。

✅ 主な家族関係証明書の種類と目的

  • 基本証明書(기본증명서):出生、死亡、婚姻、離婚などの個人基本事項を確認
  • 家族関係証明書(가족관계증명서):本人と配偶者・直系親族の関係を記載
  • 婚姻関係証明書(혼인관계증명서):配偶者の有無、婚姻履歴を記録
  • 入養関係証明書(입양관계증명서):養子縁組に関する関係を証明
  • 親養関係証明書(친양자입양관계증명서):特別養子制度による親子関係を確認

日本での戸籍と異なり、情報が証明書ごとに分割されているため、相続人特定の調査には複数書類を組み合わせて取得・分析する必要があります。

📄 取得には正当な利害関係の証明が必要

家族関係登録簿の証明書は、韓国国内の区役所・市役所で取得可能ですが、相続調査の場合には正当な利害関係を示す資料の提示が求められます。

日本国内からの取得は原則不可であり、現地の探偵ライセンス保有者や法律家を通じた手続きが必要です。

韓国における相続順位と代襲相続の考え方

韓国民法における相続の基本的な構造は、日本の制度と似ている部分もありますが、順位や代襲の適用範囲に違いがあります。

相続関係を正確に把握するためには、韓国民法第1000条〜第1005条を理解し、家族構成に応じた相続人の特定が必要です。

✅ 相続順位の基本構造(韓国民法 第1000条)

  • 第1順位:配偶者+直系卑属(子・孫)
  • 第2順位:配偶者+直系尊属(父母・祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹
  • 第4順位:4親等以内の傍系血族

日本では配偶者は常に相続人となりますが、韓国でも配偶者は常に相続人とされ、上記のいずれかと共同相続となります。

🔄 代襲相続の仕組み(第1003条・第1005条)

韓国でも代襲相続制度が存在し、相続開始時に直系卑属(子)が死亡している場合は、その子(孫)などが代わりに相続権を持つことになります。

また、兄弟姉妹が先に死亡している場合にも、その子どもが代襲相続するケースがあります(ただし、範囲には制限があります)。

💡 実務上の注意点

  • ・被相続人に複数回の結婚歴がある場合、戸籍・家族関係証明書を通じて全配偶者と子の確認が必要
  • ・韓国では認知された非嫡出子にも相続権がある
  • ・日本の戸籍のみでは代襲相続の該当者を見落とす可能性がある

相続順位と代襲相続の正確な判断には、法律知識・翻訳精度・書類分析の3点が重要です。トラストコリアでは、弁護士および調査員が連携し、合法かつ詳細な調査を行います。

韓国の相続放棄制度と期間制限

韓国では、相続人が債務を含む一切の相続権を放棄できる制度が存在します(韓国民法第1019条)。この手続きは厳格な期間制限と法的効果があるため、早期の判断と対応が求められます。

▶ 相続放棄とは?

韓国民法に基づき、相続人が家庭裁判所を通じて、被相続人の財産・負債を一切放棄する制度です。放棄が認められると、相続人は「はじめから相続人でなかった」とみなされます。

📚 根拠法令: 韓国民法 第1019条

▶ 相続放棄の期限と起算点

相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に申請が必要です。これは「死亡の事実を知った日」または「相続権があると知った日」から起算されます。

  • 訃報や戸籍で死亡を知った日
  • 連絡がなかった場合、判明した日が起算点

⏳ 3か月を経過すると、単純承認と見なされるため、注意が必要です。

▶ 手続きの流れ(韓国国内)

  1. 家庭裁判所に相続放棄申請書を提出
  2. 必要書類の提出(例:死亡診断書、家族関係証明書など)
  3. 審査を経て、受理通知書の発行

外国居住者(日本人など)は、弁護士または代理人の選任が必要になることが一般的です。

⚠ 放棄前のNG行動

以下の行為を行うと、「相続を承認した」とみなされ、放棄が無効となるおそれがあります(民法第1025条)。

  • 被相続人名義の預金を引き出す
  • 相続財産を処分・使用する
  • 借金を返済する

❗ 相続放棄を検討している場合は、何も手をつけず、弁護士に相談することが鉄則です。

▶ 相続放棄の法的効果

相続放棄が受理されると、当該相続人は初めから相続人でなかったものとされます。これにより、代襲相続は発生しません

例: 長男が放棄 → 次男が全財産を相続。長男の子には相続権なし。

🛡 日本人相続人向け:申請支援

当社では、韓国国内の家庭裁判所に対する相続放棄申請を、弁護士と連携して支援しています。翻訳・書類作成・進捗管理を一括代行します。

守秘義務と調査体制

相続人調査は、個人情報や家族構成、過去の戸籍履歴など極めてセンシティブな情報を取り扱う業務です。当社では、調査の全過程において守秘義務を徹底し、法令に準拠した調査体制を構築しています。

▶ 守秘義務の徹底体制

ご依頼者様との間では、必ず守秘義務契約(NDA)を締結し、調査対象に関する情報の第三者開示を法的に制限しています。調査報告書、個人情報、取得証明書類はすべて、日本・韓国の個人情報保護法に則って管理されます。

  • 調査スタッフ・翻訳者・協力機関と個別の秘密保持契約を締結
  • 報告書の閲覧範囲を限定した電子共有体制
  • 紙資料は一定期間後に裁断処分/デジタル資料は暗号化保管

▶ 弁護士・法律事務所との連携体制

当社では、韓国の民事・家事事件専門の弁護士と連携し、法的に問題のない範囲での調査実施を行っております。調査結果を訴訟・交渉・和解手続でご利用いただく場合には、弁護士監修の報告書形式でご提供可能です。

  • 韓国弁護士と連携した合法調査体制
  • 家庭裁判所に提出可能な証拠資料フォーマットに対応
  • 調査前の法的適格性アドバイスも提供可能

▶ 調査実務者の専門性と倫理遵守

当社の調査実務は、30年以上の実績を持つ韓国ライセンス探偵および家族関係証明制度に精通した行政書士・翻訳者が担当します。現地の言語・法律・戸籍制度に精通した専門スタッフが、倫理規定と実務マニュアルに基づいて調査を遂行しています。

🛡 情報管理・法的対策のご相談

調査前に守秘義務や個人情報の取り扱いに関する詳細をご確認されたい方は、お気軽にお問合せください。弁護士との三者協議も可能です。

ご依頼の流れと相談窓口

トラストコリアでは、法律事務所・弁護士・司法書士・一般依頼者の皆様に対し、相続人調査を法的に適切かつ秘密保持のもと実施する体制を整えております。下記に、標準的なご依頼の流れと相談方法をご案内いたします。

▶ ご依頼の流れ(ステップ形式)

  1. ① 無料相談受付(電話・LINE・メール・KakaoTalk)
    ご依頼目的・対象情報・調査希望地域などをヒアリングいたします。
  2. ② 守秘義務契約(NDA)締結
    弁護士・法律家の方とは案件名または事件番号ベースで締結対応が可能です。
  3. ③ お見積りと実施可否の判定
    現地調査・資料取得の可否、費用、所要期間を明示します。
  4. ④ 正式契約と調査開始
    実務は弁護士・韓国探偵・翻訳者チームによって実施されます。
  5. ⑤ 中間報告(必要に応じて)
  6. ⑥ 報告書納品(証拠資料+翻訳書式)
    裁判資料として使用可能な体裁にてPDF納品いたします。

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