韓国相続制度の概要と日本との違い
韓国の相続制度は、日本の制度と多くの共通点を持ちながらも、戸籍制度や法定相続人の概念において明確な違いがあります。
特に、韓国では戸籍制度が2008年に廃止され、代わりに「家族関係登録制度」が導入されており、親族関係の証明方法が異なります。
これにより、日本国内で得られる情報のみでは正確な相続人を把握することが困難となるケースが少なくありません。
✅ 主な制度的な相違点(例)
- ・韓国では「親等」による相続順位が厳格に定義されている(直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹)
- ・日本のような「法定相続情報一覧図」は存在せず、家族関係登録簿の取得が必要
- ・韓国人の「婚姻・離婚・出生・死亡」情報は、家族関係登録簿で一括管理されている
- ・韓国民法では「代襲相続」の範囲が日本と異なる解釈で運用されることがある
また、韓国では遺産の清算や登記の際に提出すべき書類が異なり、調査および証明資料の収集には現地の法律や行政制度の理解が不可欠です。