調査報告書の内容と証拠力について
相続人調査の結果をもとに作成される「調査報告書」は、家庭裁判所への提出、弁護士・司法書士との連携、協議資料として用いられる重要な文書です。 トラストコリアでは、韓国の法制度と証明書様式を踏まえた報告書フォーマットにて、法的有効性と証拠能力を意識した納品体制を構築しています。
▶ 調査報告書の構成とは
当社の調査報告書は、以下のような構成で作成されます。
- 表紙・調査依頼情報(依頼日/対象者/調査目的)
- 概要サマリー(日本語)
- 詳細調査結果(韓国語原文+日本語翻訳)
- 添付書類:家族関係証明書、基本証明書、除籍簿など
- 翻訳証明書(必要に応じて)
調査の正確性・客観性を担保するため、原文原本(スキャンPDF)と翻訳文の並列表記を採用しています。
▶ 裁判所における証拠力の考え方
民事訴訟や家事事件において、調査報告書が証拠能力を持つか否かは、以下のステップにより判断されます。
- ① 証明資料の出所が明確か
公的機関で取得された書類かどうか(例:韓国行政機関発行の家族関係登録簿) - ② 翻訳の正確性と証明の有無
翻訳者名・翻訳証明(翻訳者署名、印)などが添付されているか - ③ 中立性のある第三者による報告であるか
当事者の利害関係者ではなく、独立した立場で報告しているか(探偵会社や弁護士監修)
❗ 報告書そのものが証拠となるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。 そのため、報告書の構成と添付書類の正確性が極めて重要です。
▶ 翻訳証明と行政資料の真正性
韓国で発行された書類(例:기본증명서、가족관계증명서)は、韓国語原本と共に、日本語翻訳文+翻訳証明を併せて提出することで、裁判所での証拠資料として扱われる可能性が高まります。
- 翻訳者の氏名、連絡先、署名、押印
- 翻訳文と原文の一対一対応の記載
- 必要に応じて「翻訳証明書」(英文様式も可)を付属
📚 参考: 東京家庭裁判所 家事審判事例(翻訳証明の取り扱いに関する実務) ※原則として証明翻訳を求めるが、事案によって柔軟に判断される。
▶ 弁護士・司法書士との協働による強化
トラストコリアでは、弁護士・司法書士からのご依頼に対して、報告書の法的使用を前提とした構成・文言設計を行います。
- 証拠提出前提の構成設計(起案文型式への適合)
- 弁護士監修による報告書作成
- 翻訳者の登録情報の開示(裁判所提出用)
✅ 調査報告書をそのまま家事審判の証拠資料として添付可能な状態で納品することも可能です。
📞 報告書フォーマットや翻訳証明に関するご相談
実際の証拠使用を見据えた構成が必要な場合は、弁護士・裁判所提出経験がある弊社チームにご相談ください。 ご希望の書式や管轄裁判所に応じたカスタマイズも対応可能です。
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