在日韓国人の相続調査と戸籍取得に関する特殊性とは
在日韓国人の相続に関しては、日本と韓国の法制度の交錯によって、戸籍・相続権の確認手続きが複雑化するケースが多く存在します。特に、除籍簿の取得方法・韓国民法の適用範囲・家族関係証明書の整備などは、日本人とは大きく異なる点があるため、法律専門家や裁判所関係者の方々にとっても慎重な判断が必要です。
▶ 在日韓国人の「国籍」と「身分関係確認」が鍵
日本に長年在住している韓国籍の方(特別永住者含む)は、日本の住民票や戸籍に準じた記録がある一方で、相続における法的身分関係は韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)で証明されます。
- 韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、「家族関係登録簿」制度に移行
- 日本在住でも韓国籍である限り、相続は韓国民法の適用対象となる
- 在日韓国人の親族情報は、韓国の基本証明書・家族関係証明書・除籍簿等で確認される
※ 一部の在日韓国人の方は、本国の除籍簿が整備されておらず、関係性の証明に時間を要する場合があります。
▶ 除籍簿・証明書の取得に関する課題
在日韓国人の被相続人や相続人について、韓国の行政機関に除籍簿や家族証明書の取得申請を行う必要があります。しかし、下記のような壁があります。
- 被相続人が韓国に住所登録がないまま亡くなった
- 登録地が不明または資料が古く、行政に記録がない
- 法定代理人でないため、直接取得ができない
このような場合には、韓国ライセンス探偵・弁護士との連携による現地調査・申請代理が実務上不可欠です。
▶ 法律的管轄と適用法:日本法と韓国法の判断基準
在日韓国人の相続において、どちらの国の法律が適用されるかは、以下の基準によって判断されます。
- 国籍原則(属人法):相続人または被相続人が韓国籍であれば、原則として韓国民法が適用
- 住所地による例外:実態として長年日本で生活していたことにより、日本法が準用されるケースもある(※専門的な法判断が必要)
実務では、家庭裁判所から照会を受けた弁護士や司法書士が、被相続人の国籍・居住実態・法適用の判断を求められる場面が多く見られます。
▶ 相続人調査の具体的支援内容
トラストコリアでは、在日韓国人に関する相続調査として以下の業務を行っています。
- 韓国籍被相続人の家族関係登録簿・除籍簿の取得
- 行方不明となっている相続人の現地調査・所在確認
- 調査結果に基づく報告書(日本語翻訳付き)の作成
- 法律事務所・士業との三者連携による法的整理支援
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在日韓国人に関する相続調査は、日本と韓国の制度を熟知した専門家の関与が不可欠です。守秘義務を徹底した上で、丁寧に対応いたします。
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