韓国相続人調査のパートナー【トラストコリア】弁護士・法律事務所からの信頼多数。

韓国相続人調査は弁護士連携 × 正規ライセンス探偵のトラストコリアにお任せください

「韓国に相続人がいるが連絡が取れない」「疎遠になった親族が韓国にいると聞いたが、居場所も本名も不明」「韓国籍の親族が亡くなり、相続手続きが進められず困っている」――このようなケースは、国際的な家族構成が当たり前となった今、決して珍しいことではありません。

当社「トラストコリア」は、韓国国内において30年以上の実績を持つ探偵ライセンス保持者と、韓国現地の弁護士との連携体制のもと、合法かつ証拠力ある調査を専門に提供しています。日本語対応スタッフが常駐し、調査対象の特定から戸籍情報の取得、相続協議参加への橋渡しまで、一貫してお手伝いします。

ご依頼者は、弁護士・司法書士などの法律専門家から、相続人を探す必要に迫られた一般の方までさまざまです。いずれのケースにおいても、守秘義務を遵守し、現地法に則った正確な調査を遂行することが最優先事項です。万が一でも違法性のある手段を用いたり、調査結果に信憑性が欠けたりすれば、相続手続き全体が無効になるリスクもあります。

トラストコリアでは、事前ヒアリングによる案件適合性の判断を丁寧に行い、必要に応じて専門弁護士との連携をご案内しています。韓国における家族関係登録簿や住民登録制度、戸籍制度の知識に精通したプロフェッショナルが、安心してご依頼いただける体制を整えております。

韓国相続人調査に関して詳しく相談をご希望の方は、無料相談・お見積もりページをご覧ください。

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韓国弁護士と連携した合法調査体制 ― 韓国で探偵歴30年の実績

韓国における相続人調査を正確かつ合法に行うためには、現地の法制度に精通した専門人材と、法的根拠に基づいた調査体制が必要不可欠です。特に、家族関係登録簿・住民登録・戸籍情報・住所地照会といった情報を取り扱うには、法律に則った適正な手続きと申請ルートを把握している必要があります。

トラストコリアでは、韓国の正規調査ライセンス(PIA)保持者が調査を統括し、必要に応じて韓国の弁護士(변호사)が正式な情報取得や資料収集を担う連携体制を採っています。この構造により、違法な個人情報取得や調査手法を完全に排除し、裁判所・行政手続きにおいて証拠として認められる調査結果の提供を実現しています。

また、当社が誇るのは、韓国国内において30年以上の現地調査実績を有する専門調査員が在籍していることです。長年にわたり、地方自治体・登記所・区庁などの実務に接しながら、戸籍制度や手続き上の癖、慣例にも精通しています。短期間で表面的な情報だけを収集するのではなく、 調査対象の経歴・生活歴・移転履歴・親族ネットワークまでを立体的に把握 し、相続協議の実行につながる支援を行います。

韓国では日本のような戸籍謄本の一元的な仕組みはなく、個人ごとに家族関係登録簿が管理されているため、単に氏名や生年月日がわかるだけでは調査が不十分です。そのため、トラストコリアではご依頼内容を元に、複数の公的書類・関係機関・現地調査を組み合わせた多面的な手法で相続人の特定を目指します。

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日本とは異なる、韓国の家族関係登録制度とは

韓国において相続人を特定するには、日本の戸籍に相当する「家族関係登録簿」の構造と取得ルールを正確に理解することが必須です。日本の戸籍制度が「家単位」で管理されているのに対し、韓国では2008年の戸籍制度廃止以降、個人単位での家族関係記録に基づいて法的身分が登録されています。

この家族関係登録簿には、本人・両親・配偶者・子どもなどの情報が記載されており、婚姻・離婚・出生・死亡などの法的身分変動が全て含まれます。 しかし、日本のように「本籍地」が存在せず、情報はすべて住民登録地とは別の形式で管理されています。そのため、住民票だけでは相続人関係が追えないことが多く、家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書など複数の文書の照合が必要となります。

さらに、韓国では本人以外の家族関係登録簿は原則として取得できないという制限があり、取得のためには正当な理由(法律手続き上の必要性など)と正式な申請手続きが求められます。トラストコリアでは、弁護士との連携により必要な公的書類を適法に取得し、調査に活用する体制を整えています。

このように、韓国の家族関係登録簿制度は日本とは大きく異なるため、単純な戸籍翻訳では相続人の確定や証明には不十分です。相続人調査においては、韓国の相続制度との照合を踏まえた上で、関係証明の体系的な取得と分析が重要になります。

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相続放棄の可否と期間 ― 韓国法に基づく判断基準とは

韓国における相続放棄制度は、日本と同様に、被相続人の死亡を起点として一定期間内に家庭法院へ申請する必要があります。相続人は、相続の有無に関する意思を3ヶ月以内に明確にしなければなりません(民法第1019条)。この期間を経過すると、法定相続を受け入れたものとみなされることが多く、債務も含めた一切の権利義務を承継します。

ただし、「相続の開始を知った時点」が起算点となるため、被相続人の死亡を知らなかった相続人については、その認知時から3ヶ月間がカウントされます。これにより、後日判明した相続人にも相続放棄の猶予が認められる可能性があり、実務上は通知や照会記録、戸籍調査を通じて「知った時点」の立証が焦点となります。

相続放棄の申請は、家庭法院(가정법원)への陳述書提出によって行います。 そのため、韓国に住んでいない相続人が放棄を希望する場合は、代理人(通常は弁護士)を通じた手続きが必要となり、書類翻訳や公証、在外公館での認証が求められることもあります。

実際の実務では、債務相続を避ける目的で放棄が検討されることが多く、被相続人の借金や保証債務の存在が明らかになった場合、迅速な情報収集と法的対応が求められます。したがって、相続人調査とあわせて、相続放棄の可否や法的選択肢の確認を初期段階で行うことが望ましいといえます。

※本情報は2025年8月時点での韓国民法に基づいて作成しております。法改正や裁判例により運用が変わる可能性があるため、実際の対応には弁護士への確認を推奨いたします。

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守秘義務の徹底と、法令遵守の調査体制

相続人調査というデリケートな分野では、調査対象者の個人情報を取り扱う責任と、依頼者様のプライバシーを守る義務の双方が課されます。私たちトラストコリアは、日本・韓国双方の個人情報保護法制に基づき、調査全体を厳格に管理しています。

まず、全スタッフに守秘義務契約(NDA)を義務化しており、調査過程で得られた情報は社内データベースで暗号化管理され、外部に漏れることは一切ありません。また、報告書の提出時も、調査対象の人権尊重と裁判資料としての適正性を重視し、必要最小限の情報に絞った上で丁寧に構成します。

特に、弁護士・法律事務所からのご依頼に対しては、司法対応を前提とした構成・記述方法を採用しており、将来的に家庭裁判所や公証役場への提出にも耐えうる報告書を作成しています。ご希望に応じて、調査報告書の記載内容や証拠力の詳細についても事前にご相談可能です。

調査体制面では、韓国国内でライセンスを保有する調査機関との正式提携に加え、長年にわたる現地ネットワークと行政書類取得ルートを活用し、正確で合法的な情報取得を実現しています。現地弁護士とも常時連携し、法的リスクのない方法で調査を遂行します。

※プライバシー保護に関わる具体的運用は、状況に応じて随時更新されます。正式な契約締結時に守秘義務規定を明文化し、ご確認いただきます。

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初回相談無料・全国対応|ご依頼の流れとご相談窓口

韓国での相続人調査をご検討の際、「どこから始めればよいのか分からない」「何を準備すべきか不安」という声を多く頂戴します。当社では、初回相談から調査実施、報告書納品まで、すべてのステップを日本語でご案内し、依頼者様のご負担を最小限に抑える体制を整えています。

1. ご相談・ヒアリング(無料)

お電話・LINE・メール・KakaoTalkなど、ご都合の良い手段でご連絡ください。
状況を丁寧にヒアリングし、調査の可否や必要な情報を整理します。
※匿名相談や「現時点で依頼するか決めていない」という段階でも問題ありません。

2. 調査方針とお見積もりの提示

ご相談内容をもとに、調査の難易度・範囲・必要資料を精査し、調査方針と費用見積もりをご提示いたします。
弁護士や司法書士と連携して進める案件については、法的手続きとの整合性も踏まえてご提案可能です。

3. 調査開始・中間報告

ご契約・着手金のご入金後、正式に調査を開始します。必要に応じて現地確認や証明書取得を進め、中間経過も随時ご報告いたします。調査内容によっては、複数のアプローチを併用する場合もございます。

4. 最終報告書の納品とアフターサポート

最終的な調査結果は、日本語での詳細報告書形式にてご納品します。必要に応じて翻訳・証明・書式調整も行います。報告後の法的活用や追加調査のご相談にも対応しています。

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