韓国相続人調査とは|背景・必要性・法律との関係
韓国相続人調査とは、被相続人の死亡後、相続権を持つ親族(法定相続人)を正確に特定するための調査を指します。
特に、被相続人が韓国籍または在日韓国人である場合、日本の戸籍だけでは相続関係を網羅できないことが多く、韓国の家族関係登録簿(旧戸籍制度)の取得や現地調査が不可欠です。
トラストコリアでは、30年以上の現地調査実績と、弁護士との連携・民間調査ライセンス保有により、裁判提出にも耐えうる正式な調査報告をご提供しております。
相続人調査が必要となる主な場面
- ✅ 日本の戸籍には記載のない韓国親族が存在する可能性がある
- ✅ 韓国にいる親族の所在や生死が不明で遺産分割協議が進まない
- ✅ 家庭裁判所からの調査報告書提出が求められている
- ✅ 登記や遺産分割のため、親族関係の証明が必要
上記のようなケースでは、法律事務所・司法書士からの正式な依頼を受けて、裁判所対応の調査報告を作成します。
韓国における戸籍制度の違いと調査の難しさ
韓国では、かつての「戸籍簿」に代わって、現在は家族関係登録簿(가족관계등록부)が用いられています。これは「出生」「婚姻」「親族」など複数の記録から構成され、日本の戸籍と制度設計が異なります。
この記録の取得には正当な理由が必要であり、行政・弁護士・調査会社との連携が不可欠となる場面が多くあります。
- ・韓国国内の行政機関とのやり取りが必須
- ・対象者が改名・移住・離婚などにより把握困難な場合あり
- ・相続登記や裁判での証明資料として正確性が求められる
調査の流れと法的対応
- ① ヒアリング:依頼者や法律家より情報収集
- ② 家族関係登録簿などの資料取得補助
- ③ 現地調査:韓国行政機関への照会・訪問
- ④ 対象者の所在・生死確認、親族構成の特定
- ⑤ 調査報告書作成:裁判所提出や登記に対応
トラストコリアでは、韓国ライセンス保有の調査員と、日韓両国の弁護士との連携体制により、合法・確実な証拠収集を徹底しています。
法律事務所・司法書士からのご依頼実績
- ✔ 家庭裁判所提出用の調査報告書に対応
- ✔ 相続放棄・遺産分割・登記の法的根拠資料として活用
- ✔ 弁護士・司法書士との秘密保持契約(NDA)対応可能
- ✔ 日本・韓国双方の法律と手続きに熟知した体制
ご依頼の8割以上は日本の法律家・士業からのご紹介やリピートです。
まとめ|信頼できる相続人調査の選び方
相続人調査は、登記・裁判・遺産分割協議など法的影響が大きい業務です。
トラストコリアでは、韓国探偵ライセンス取得済・30年以上の調査実績・弁護士連携体制を備え、安心してご依頼いただける体制を整えています。